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個人間で金銭取引を行う場合、取引相手方の身元確認を行い、借用書を正確に作成すると同時に、その借用書に公証を受けることをお勧めします。また、債権者は債務者に資力があるかどうかを調査し担保契約を締結しておくとよいでしょう。債務者は、弁済期に債務を弁済した場合は、領収書を受け取って保管しておきます。
当事者による特別な意思表示のない限り、債務者は弁済期前にも弁済することができ、約定により禁じられている場合でなければ第三者が弁済することも許されます。一般的な金銭債権は弁済期から(弁済期がなければ弁済できる時から)10年間行使しなかった場合、時効により消滅します。
弁済期に貸付金の弁済を受けられなかった債権者は、元金と利息の合計額の他に、損害賠償予定額(損害賠償予定額の約定がない場合は、年5%の遅延利息)を加えた金額を請求することができ、債務者の財産に対し仮差押を申し立てることができます。また、債権者は支払命令の申立をするか、民事訴訟を提起することができ、確定した支払命令または勝訴した終局判決を受けた場合、債務者の財産に対し、強制執行を申し立てることができます。
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