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国内外に感染症が広がることを防止し、国民の健康を維持・保護するために、空港や港湾等を通じて韓国に入ったり外国に出る人、航空機、船舶、自動車及び貨物等に対し、検査、隔離、防疫といった衛生措置を取る検疫に関する法令情報を提供します。
「ビザ」とは、外国人が入国できることを認める、その国の「入国許可の確認」、又は外国人の入国許可申請に対する「領事の入国推薦行為」を意味します。
国民が外国に出国するには、有効な旅券を所持し、国内にある該当国の大使館や領事館で予め出国目的に合ったビザ(必要な場合に限る)を取得しなければなりません。ただし、韓国とビザ免除協定を締結した90ヵ国に出国する国民は、協定で認められた、一定期間の範囲内で該当国を訪問しようとする場合には、ビザを取得する必要はありません。
ビザは入国許可の基本要件で、大韓民国に入国しようとする外国人は原則的にビザを所持していなければなりませんが、大韓民国とビザ免除協定を締結した国の国民など、一定の範囲に該当する外国人は、ビザ無しでも大韓民国に入国できます。
「旅券」とは、所持者の国籍などの身分に関する事項が記載された身分証明書で、旅行国の関係者に韓国国民に対する便宜と適切な保護を要請するために、韓国政府が発給する文書をいい、一般旅券、公用旅券、外交旅券に分けられます。また、海外旅行可能な回数によって一次旅券と数次旅券にも分けられます。
「輸出入検疫」とは、外国からの伝染病や害虫の流入を防ぐため、空港、海港、指定された検疫施行場所、検査場において行われる検査などを指します。
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