Simple & Easy Law Info

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外国人労働者の雇用・就業

外国人労働者の雇用·就職 ┃2. 就業期間の制限及び特例  www.easylaw.go.kr



Q. 非専門就職(E-9)または訪問就職(H-2)  在留資格を持つ外国人労働者が  就職できる期間はどれくらいですか?



入国した日から3年の範囲内で  就職活動ができます。「外国人労働者の雇用等に関する法律」 第18条



Q. 就業期間制限の特例がありますか?就業活動期間3年が満了して出国する前に  使用者が雇用労働部長官に再雇用許可を要請した  外国人労働者は、3年間の期間制限にもかかわらず  1回に限り、2年未満の範囲で就業活動期間の  延長を受けることができます。「外国人労働者の雇用等に関する法律」  第18条の2第1項



Q. 非専門就職(E-9)または訪問就職(H-2) 在留資格を持つ外国人労働者が出国後  再入国時、いつからまた就職できますか?



再入国就業期限制限は次の通りです。  原則 誠実勤労者特例 原則的に韓国国内で 就職した後、出国した 外国人労働者は出国した日から6ヶ月が過ぎてから 再就職することができます。  就業活動期間中に事業 または事業場を変更しないなどの要件を満たした 外国人労働者として 出国した日から1ヶ月が 過ぎれば再就職できる特例規定が設けられています。 「外国人労働者の雇用等に関する法律」第18条の3及び第18条の4



詳細については、  Easy to Find Practical Law、  「外国人労働者の雇用·就職」で  確認できます。



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