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電子金融犯罪

電子金融犯罪 4. 被害金還付 www.easylaw.go.kr



メッセンジャーでのフィッシングにあって犯罪者口座に500万ウォンを振り込んでしまいましたが、返してもらえる方法はないでしょうか?



 メッセンジャーでのフィッシングをはじめとする電子金融犯罪の被害者は被害救済申請を 通じて被害金の還付を 受けることができます。



 • 被害救済申請  - 電子金融犯罪で財産上の被害を受けた被害者は、被害金を送金·振込した口座を管理する金融会社または詐欺利用口座を管理する金融会社に対して詐欺利用口座の支給停止などの電気通信金融詐欺の被害救済を申請することができます。  被害救済を申請しようとする被害者は、被害救済申請書に身分証の写しを添付して当該金融会社に提出する必要があります。



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• 債権消滅および被害還付金支給  - 金融会社が取引停止措置を行った場合、遅滞なく金融監督院に詐欺利用口座名義人の債権消滅手続きを開始するための公告を要請すべきです。詐欺利用口座名義人の債権は、最初の債権消滅手続開始の公告日から2ヶ月が経過すると消滅します。  - 金融監督院は債権が消滅した日から14日以内に被害還付金を受ける人およびその金額を決定して、その内訳を被害救済を申請した被害者および金融会社に通知すべきであり、通知を受けた金融会社は、遅滞なく、被害還付金を被害者に支給すべきです。



詳細な法令情報については、  Easy to Find Practical Law、 「電子金融犯罪」コンテンツで確認できます。



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