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外国人労働者の雇用・就業

外国人労働者の雇用·就職┃4. 在留資格外活動許可 www.easylaw.go.kr



Q. 宗教の滞在資格(D-6)を所持している宣教師です。  宗教活動を継続しながら大学で講義(E-1)を  したいのですが、滞在資格を変更すべきでしょうか?



いいえ。在留資格外活動許可を受ければ  現在、在留資格以外の活動ができます。 「出入国管理法」第20条 「在留資格外活動許可」とは?  大韓民国に滞在する外国人が  その在留資格に該当する活動と並行して他の在留資格に該当する活動をしようとする場合に事前に受ける許可です。



「申請期間」と「申請方法」は次の通りです。 申請期間は いつですか? 必ず他の在留資格に 該当する活動を 並行する前に許可を 得なければなりません。 「出入国管理法」第20条 申請方法は どうなっていますか? 在留資格外活動許可申請書に在留資格別該当書類を添付して 管轄庁長·事務所長 または出張所長に提出すればいいです。 「出入国管理法施行令」第25条第1項



Q. 並行しようとする活動が全日勤務など主な活動であるため在留資格外活動が許可されない場合は  どうすればいいでしょうか? 出国後、新しい査証(ビザ)を受けて入国するか 在留資格変更許可を得る必要があります。 「出入国管理法」第7条及び第21条第1項



      詳細については、        Easy to Find Practical Law、        「外国人労働者の雇用·就職」で       確認できます。



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