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外国人労働者の雇用・就業

外国人労働者の雇用·就職 ┃1. 在留資格による就業活動及び制限 www.easylaw.go.kr



Q. 大韓民国で就職活動が可能な 外国人の在留資格はどうなりますか?



短期就職(C-4)、教授(E-1)、会話指導(E-2)、  研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、 芸術興行(E-6)、特定活動(E-7)、季節勤労(E-8)、 非専門就職(E-9)、船員就職(E-10)、観光就職(H-1)、訪問就業(H-2)、居住(F-2)、在外同胞(F-4)、  永住(F-5)、結婚移民(F-6)などがあります。 「出入国管理法施行令」第23条、別表1及び別表1の2



Q. では、就職活動が可能な在留資格を取得 した場合、業種に関係なく就職できますか?



いいえ、各在留資格別に就職活動が 可能な範囲内でのみ就職できます。 「出入国管理法施行令」第23条



例えば、在外同胞(F-4)在留資格に該当する 外国人ができない就職活動は次の通りです。 単純労務行為 善良な風俗やその他の社会秩序に反する行為(福票発行業・抽選業などの射幸行為の営業場所への就職/遊興酒店において遊興従事者として勤務/宿泊業·歌練習場業などへの就職などがあります。) その他公共の利益や韓国国内就業秩序などを維持するために就業を制限する必要があると認められる場合 「出入国管理法施行令」第23条第3項 「出入国管理法施行規則」第27条の2第2項



Q. もし就職活動が可能な在留資格を受けていない外国人が就職したらどうなりますか? 三年以下の懲役  または  3千万ウォン以下の罰金 に処されます。 ※ そのような外国人を雇用したり、その雇用を業として斡旋または勧誘した人も3年以下の懲役または    3千万ウォン以下の罰金に処されます。 「出入国管理法」第94条第8号、第9号及び第10号



      詳細については、        Easy to Find Practical Law、        「外国人労働者の雇用·就職」で       確認できます。



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